東北労災年金支援センター
訪問支援の実例 その6
~労災ケアサポーターのアドバイスにより、傷病等級、傷病号数の変更申請を行った結 果、変更が認められた事例です。~
①第2級の傷病年金を受給している支援者宅を訪問した際、車椅子生活を余儀なくされているが、車椅子の支給を受けるにはどうすればよいか、②第1級第8号の傷病年金を受給している支援者宅を訪問した際、全介護を受けているが第1級第8号であるため、常時介護給付ではなく随時介護給付になっているが、常時介護給付を受けるにはどうすればよいかとの相談があったので、監督署に傷病等級、傷病号数の変更申請を行うことをアドバイスしました。
申請した結果、①については、傷病第2級から傷病第1級に変更決定され、車椅子の支給を受けることが出来ましたし、②については、傷病第1級第8号から傷病第1級第1号に変更決定され、常時介護給付を受けることが出来ました。
(報告:宮城及び福島担当労災ケアサポーター)
訪問支援の実例 その5
~労災ケアサポーターのアドバイスにより、労災年金支給額が増額になった事例です。~
第3級の障害年金を受給している支援者宅を訪問した際、厚生年金等から支給されている障害年金より、労災年金から減額されている併給調整額の方が高額なのはどうしてなのかとの相談があったので、厚生年金証書等を持参し、監督署に相談することをアドバイスしました。
相談した結果、併給調整率(73%→88%)が誤っていたと言われ、遡及して労災年金支給額が増額になり感謝されました。
(報告:福島担当労災ケアサポーター)
訪問支援の実例 その4
~労災ケアサポーターのアドバイスにより、労災就学援護費が認められた事例です。~
第3級の障害年金を受給している支援者宅を訪問した際、在学中の子供がいることを把握したので、労災就学援護費の受給の有無を確認したところ、受給していないとの返答だったため、支給対象になることを説明し、監督署に相談することをアドバイスしました。
相談した結果、支給洩れであったと言われたので、申請書を提出し、遡及して労災就学援護費を受給することになり感謝されました。
(報告:岩手及び福島担当労災ケアサポーター)
訪問支援の実例 その3
~労災ケアサポーターのアドバイスにより、介護給付が認められた事例です。~
傷病年金受給者宅(サービス付き高齢者向け住宅に入居中)を訪問した際、併設されている在宅介護事業所のサービスを自費で受けているが、介護給付の支給対象にならないかとの相談があったので、入居中の施設が介護老人保健施設や障害者支援施設に該当しなければ、自費分は労災保険の支給対象になることを説明し、監督署に相談することを勧めました。
相談した結果、入居中の施設は介護老人保健施設や障害者支援施設には該当せず、労災保険の支給対象になると言われたので、請求書を提出し、遡及して介護給付を受けることが出来ました。
(報告:福島担当労災ケアサポーター)
訪問支援の実例 その2
~労災ケアサポーターのアドバイスにより、訪問看護料を介護保険から労災保険に切り替えた結果、自己負担がなくなった事例です。~
傷病年金受給者宅を訪問した際、訪問看護を含めて介護保険を使用することにしたため、1割の自己負担が発生しているとの話があったので、労災保険には無償で受けられる訪問看護制度があることを説明し、本人から訪問看護ステーションに労災保険への切り替えを依頼したところ、監督署から労災保険への切り替えが認められ、結果的に自己負担がなくなり感謝されました。
(報告:青森担当労災ケアサポーター)
訪問支援の実例 その1
~労災ケアサポーターのアドバイスにより、再発が認められた事例です。~
頚椎損傷の障害年金受給者を訪問した際、脱肛の手術について、病院の事務担当者から、労災との因果関係が証明できないため、再発として扱うことは困難であると言われているとの相談があったので、主治医とよく相談の上、排便障害に起因するものであれば、自ら再発の手続きを進めてみてはとアドバイスしました。 再発の手続きを行った結果、監督署から再発として認定されました。
(報告:福島担当労災ケアサポーター)